夫婦・男女問題は,法律問題になる前に解決するのがベストです。早め早めにお悩みをお聞かせ下さい。
■夫婦円満
○夫婦関係がぎくしゃくしてきたときに,離婚という最悪の事態に至らないように,まずは関係修復のためにお話をお聞かせ下さい。
○離婚した方がいいのかそうでないのか分からない,そういうご相談もあります。
○別居中の生活費(婚姻費用)はもらっていますか?,そのあたりもご相談下さい。
■男女関係
○男性から妻とは離婚すると言われて交際してきましたが,その男性の奥さんからとんでもない金額の慰謝料を請求されました。支払わないといけませんか
どういう場合に慰謝料を支払う必要があるか,またとんでもない剣幕の男性の奥さんとの交渉をお願いしたい,そういうご相談もあります
■離婚
どうしても,離婚がお互いまたは子供のためには必要だというときは
裁判外での協議離婚交渉
そして調停での離婚
最終的には裁判で離婚
をする必要があります。
その手続の中では以下の事項を決めなければいけません。結構煩雑です。離婚するにはパワーがいるといわれる部分ですね。
○親権者はどちらにするのか
- やはり母親ですか
- 後に親権者変更はできますか
- 親権者と監護者を分ける意味は
○養育費はいくらが相場か
- 子供のためにといわれ手取り20万から毎月10万円!生活が厳しいです
- 将来再婚した場合は支払う必要がありますか
- もし支払ってくれない場合はどうなりますか
○子の面会交流はどのように実現するか
- 面会条項はどのように作成したらよい
- 離婚後,面会させると言っていたのに会わせてくれません
- DVの夫でもやはり面会させる必要がありますか
○慰謝料は請求できるか,その額はいくらか
- 夫の不倫相手の女性にも請求したい
- 夫と不倫相手の女性との連帯債務って何ですか
- 不貞,DV・暴力があります。どうやって証拠化すればよいですか
○財産分与請求はどうか
- 住宅ローンがある不動産があります?どうやって分けたらよいですか
- 夫の退職金,どう評価したらよいですか
- 離婚してから1年経ちました。いつまで財産分与請求ができますか(→2年ですよ!急げ!)
○離婚時の年金分割
- そもそもどういう制度ですか
- 離婚してから1年経ちました。いつまで年金分割請求ができますか(→2年ですよ!急げ!)
結構というかかなり大変ですね
法律的にどうなのかという場合のみならず
相手方との交渉に疲れたという場合にこそ
お気軽にご相談ください
★相談予約時にお聞きしたい内容
ざっくりと大まかに以下の事項を教えてください
●基本的事項
- 相談者の氏名・住所・生年月日・仕事
□ 家族構成(両親,実家の場所,兄弟姉妹の有無) - 相手方の氏名・住所・生年月日・仕事
□ 夫または妻
□ 不倫相手の氏名・住所 - 結婚した日(入籍した日)
- 子供の有無(人数,上から長男長女?,生年月日,年齢,何年生)
- 別居の有無・日時・場所,今までの交渉状況(協議離婚,離婚調停中,離婚裁判中)
●相談したい内容(トラブル内容)
- ①離婚するかどうか(したい,したくない,よくわからない)
- ②慰謝料
□ 請求したい,されている,金額は?
□ 原因は(浮気,暴力,モラハラ,その他) - ③未成年の子供がいる場合,その親権(ほしい,いらない)
- ④離婚までの生活費・離婚後の子供の養育費(ほしい・いくら?,いらない,いくらなら支払える)
- ⑤子供との面会交流
- ⑥財産分与
□ 結婚後の共有財産の有無(不動産,住宅ローン,預貯金,生命保険・学資保険など)
□ どのようにして分ける?
★相談時に準備してほしい資料
■基本書類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 本籍地の市役所・役場で取得してください。
- 経過表
- いつ,だれとのあいだで,どのようなことがあったかなどの客観的な事実を大学ノードなどに整理してみてください。ノートの左側に日にちを書き,右側に事実を箇条書きにするとわかりやすいです。日付が特定できない場合は平成○○年○月ころなどでもかまいません。
- 結婚した日,子どもの誕生日,別居開始日,不貞があった日,家を建てた時期,夫婦それぞれの就職転職など
■慰謝料請求
- 不貞行為に関する証拠
- ホテルに入るところの写真,手紙,Eメールのやりとり,SNS(LINE,FACEBOOKなど)のやりとりなど
- DV,暴力行為に関する証拠
- 診断書,ケガの写真など
- モラルハラスメント(モラハラ)に関する証拠
- 録音,反訳書(録音内容を文字におこした書面)
■財産分与
(預貯金)
- 預貯金通帳
- 異動明細表(預貯金通帳がない場合)
- 金融機関から取得してください。
(不動産)
- 土地建物登記事項証明書
- お近くの法務局で取得してください。
- 固定資産評価証明書
- 不動産の所在地の市役所・役場で取得してください。
- 査定書
- 不動産業者から任意売却の可能性があるのでと言って見積書を取得してください。
- 住宅ローンに関する書類(契約書,償還表等残高が分かる資料)
- 契約書は金融機関に確認すれば写しを交付してもらえます。
(自動車)
- 自動車検査済証(車検証)
- 登録年数が新しい車であればできれば(自動車販売業者等で)査定書も取得してください。
(生命保険)
- 保険証書
- 解約返戻金の有無を確認します。
- 解約返戻金証明書
- 解約返戻金がある場合は,保険会社から取得してください。
■養育費
- 給与明細書,賞与明細書
- できれば過去3ヶ月分,賞与は過去1年分。年金・生活保護受給の方は受給金額が分かるもの。
- 源泉徴収票
- 直近の分をお願いします。
- 所得証明書
- お住まいの市役所・役場で取得してください。
弁護士費用
相談料
こちらを参照してください
離婚手続
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- 協議離婚→調停離婚→裁判離婚という手続きをとる必要があります。いきなり離婚裁判はできません。
- なるべく裁判にならない方が時間的にも経済的にもメリットがありますので追加着手金方式をとっております。
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手続きの内容 着手金 報酬金 裁判前の示談交渉 10万円~ 20万円~ 調 停 20万円~
(示談交渉から続いて行う場合は追加10万円)20万円~ 裁 判 30万円~
(調停から続いて行う場合は追加10万円)20万円~
- 金額は税別です。
- 慰謝料,財産分与等の請求をした場合には別途経済的利益に応じた報酬金が発生する場合があります。
報酬金
- 事件の解決によって得られる「経済的利益」の額を基準に算出します。
- 例えば,金銭の支払いを求める場合はその請求する金銭の額,逆に金銭の支払いを求められている場合にはその支払いを免れる金銭の額となります。
経済的利益 125万円未満 ~300万円未満 ~3000万円未満 3000万円以上 着手金 10万円 8% 5%+9万円 3%+69万円 報酬金 10%~30% 16%~30% 10%+18万円 6%+138万円 - 金額は税別です。
- 以上はあくまで基本的な基準です。個々の事案に応じて柔軟な対応をしておりますので納得するまでご相談ください。
ご依頼後の手続の流れ
ご依頼されたあとの手続は以下のようになります。
裁判外交渉
通知書
まずは,弁護士が代理人となって,相手方に通知書を送付して,当方の要望を伝えます。
たとえば,離婚の場合であれば,離婚するかどうか,親権者はどうするか,養育費はどうするか,子の面会交流はどうするか,慰謝料はどうするか,財産分与はどうするかなど,当方の希望を書面にて伝えます。
相手方からの回答
相手方から電話や書面にて回答があれば,当方の要望と相手方の要望をすりあわせていきます。
合意書
ここで,合意ができれば,裁判外交渉は成立となります。
その場合は合意書(示談書とか,念書ともいいます。)を作成します。
合意書の取り交わしができると,その合意書に従って,協議離婚届出をしたり,慰謝料を請求したり・支払ったり,財産分与の手続(不動産の登記名義の変更等)をしたり,面会交流をしていくことになります。
交渉決裂
しかし,相手方が全く交渉に応じようとしない場合や,当方からの書面を受領しようとしない場合には,裁判外交渉は不成立となります。
その場合は,相手方の住所地の家庭裁判所に対して,調停を申立てることになります。
調停
申立
調停申立書を弁護士が作成して,家庭裁判所へ提出します。
第1回調停期日
その後,1ヶ月後くらいに第1回調停期日が裁判所から指定されます。
第1回調停期日において,申立人として出席して,調停委員2名(男女)に対して,当方の要望を30分程度の時間で伝えます。
その後,相手方が同じように調停委員2名に対して,相手方の要望を30分程度の時間で伝えます。
なお,調停では申立人と相手方が順番に調停室に入るので,申立人と相手方が一緒になって話をすることは基本的にはありません。
調停においては,弁護士は代理人として依頼者の方と同席しますので,相手方のペースに巻き込まれたり,調停委員の先生方のペースに巻き込まれることもありません。
通常は2~3回の調停が行われます。概ね1ヶ月に1回程度,調停は開かれます。
調停成立
調停において,話合いが成立すれば,調停は成立です。
調停調書を裁判所が作成しますので,調停調書に従って,調停離婚をしたり(調停調書の謄本を役所に提出したり),慰謝料を請求したり・支払ったり,財産分与の手続(不動産の登記名義の変更等)をしたり,面会交流をしていくことになります。
調停が成立しても,相手方が慰謝料や養育費などを支払わない場合には,調停調書をもとに相手方の財産(口座,給料,不動産など)に対して,強制執行をしていくこともできます。
調停不成立
回数を重ねても合意に至らないようであれば,調停は不成立となります。
また,調停に相手方が出席しない場合も話合いができないので調停は不成立となります。
その場合は,家庭裁判所に対して,訴訟をすることになります。
裁判
提訴
訴状を弁護士が作成して,家庭裁判所へ提出します。
第1回口頭弁論期日
その後,1ヶ月後くらいに第1回口頭弁論期日が裁判所から指定されます。
第1回口頭弁論期日において,弁護士が原告代理人として,裁判所に出廷して,訴状を陳述します。
その際,相手方(被告)は答弁書を提出して,裁判の始まりです。
なお,基本的に裁判(口頭弁論期日)はご依頼者は出廷しなくてもかまいません。
ただし,和解期日のときと尋問期日のときだけ出廷していただくようになります。
第1回口頭弁論期日において,和解が成立することもありますが,そうでなければ裁判は継続します。双方が準備書面を提出して,双方の主張を出し合います。
双方の主張を基礎づける証拠があれば,その証拠も提出します。証拠(メモ,合意書,写真,録音,録画など)は原本を裁判所で取調べをして,その写しを裁判所に提出するようになります。
続行期日
双方の主張が出尽くした場合には,場合によっては,裁判所から和解勧告がなされることがあります。ここで裁判上の和解が成立すれば,裁判は終了です。
裁判上の和解ができないとなると,証人尋問,本人尋問となります。
各尋問が終了すると,裁判は結審し,あとは裁判所の判決を待つことになります。
判決
通常,結審してから1~2ヶ月後に判決の言渡しとなります。
判決の内容に不服がなければ,そのまま裁判は終了となります。
判決に従って,裁判離婚の手続をしたり(判決の謄本を役所に提出したり),慰謝料を請求したり・支払ったり,財産分与の手続(不動産の登記名義の変更等)をしたり,面会交流をしていくことになります。
判決が確定しても,相手方が慰謝料や養育費などを支払わない場合には,調停調書をもとに相手方の財産(口座,給料,不動産など)に対して,強制執行をしていくこともできます。
上訴
判決の内容に不服があれば,2週間以内に高松高等裁判所に控訴をすることになります。弁護士が控訴状を作成して提出すると,高松高等裁判所での審理が始まり,最終的には判決の言渡しとなります。
控訴審の判決にも不服があれば,最終的には最高裁判所へ上告または上告受理申立をするようになります。