交通事故

交通事故に遭遇しないのが一番ですが・・・
もし遭遇してしまったら,いろんな二次被害を受けないように、心理面,法律面からサポート致します。

■事故に備えて ~自動車保険~

対人,対物保険は入っていますよね。

しかし,それだけで十分ですか。

人身傷害保険弁護士費用特約ファミリーバイク特約自転車保険など本当にあなたとその家族に必要な保険(特約)にはいっているかどうか,交通事故に遭う前にチェックしませんか。

 

特に弁護士費用特約は次のような場合に有用です。

○当方に落ち度は全くない場合 (赤信号で停車していたら後ろから追突されたとか)
 →保険会社はあくまで加害者の代理人としてしか動けませんので,自分に全く落ち度(過失)がない100%被害者の場合は自分の保険会社が相手方との間で示談交渉をすることができません。でも弁護士に依頼するとなるとどれだけ費用がかかるか分からないし・・・

○加害者が無保険であった (任意保険に加入していなかった)
 →直接加害者と交渉しなければいけませんがなかなかタチが悪くて話合いができないそうです。でも弁護士に依頼するとなるとどれだけ費用がかかるか分からないし・・・

○10万円程度の物損ではあるが相手方の主張に納得いかない (車両保険は免責金額内なので使えず,過失割合に相手と争いがある)
 →保険会社同士での話合いでは解決できそうにありません。そうなると裁判をするしかありませんが,その場合弁護士に依頼すると一般的な着手金は最低10万円以上必要です。弁護士に10万円支払って相手方に10万円請求しますか?う~ん費用対効果がありますか?

 

このような場合に弁護士費用特約に入っていれば

弁護士への相談料や

弁護士費用(着手金,実費,報酬金)を

保険会社が支払ってくれます。

保険料も年間わずかです

ですので,自動車保険に入ったときは弁護費費用特約に入っているかどうかは必ずチェックしておきましょう!

 

 

 

■交通事故に遭った

事故発生→警察へ

警察に届出しましたか?

治療を必要をする症状であれば必ず人身事故の届出をしてください。警察が実況見分調書を作成してくれます。これが後の重要な証拠となります。

もちろん物損事故であっても交通事故証明書作成のために警察への届出はしてください。

 

治療開始

○治療や心理面のケアに集中・専念したい

○相手方や保険会社の対応が悪く直接交渉したくない

そういう場合は

煩雑な手続を弁護士におまかせ下さい。

 

この時期は以下の点に気をつけてください

○治療費(自由診療と保険診療)について

  • 加害者が任意保険に加入している場合であれば自由診療でもよいでしょう
  • ただ,加害者が自賠責保険のみの場合や,被害者の過失が大きい場合は保険診療の方が最終的な賠償額の受領は多くなります

○通院費

  • 骨折等でバスや電車の利用ができないときはタクシー代の請求ができますが,領収書をきちんともらっておきましょう

○休業損害

  • もし賞与が減額したら勤務先から賞与減額証明書をとっておきましょう

 

症状固定(後遺障害)

概ね6ヶ月経過で保険会社から治療の打ち切りの打診があります

  • そういう場合弁護士が保険会社と交渉することもできます。また,自費での治療の方針についてもご相談できます

そして,これ以上治療しても治らない状態になれば症状固定となります

それから病院で後遺障害診断書を作成してもらいます

それらの資料をふまえて後遺障害があると判断されれば,休業損害に変わり後遺障害による逸失利益を請求することができます

  • 後遺障害の有無の判断は,自賠責保険会社(→損害保険料率算出機構→自賠責保険損害調査事務所)が判断します
  • 一般的には,自賠責保険会社に加害者(の任意保険会社が一括払の事前認定のために)請求するよりも被害者が請求した方がよりキチンと後遺障害が認定されるといわれています。しかしながらその手続きは煩雑です。そういうお手伝いもできます

 

示談案の提示

○本当に保険会社の提示する金額が適正なのか分からない

そういう場合はお気軽に弁護士にご相談下さい

 

ちなみに保険会社からの示談金額(傷害慰謝料,休業損害,後遺障害慰謝料など)の提示はいわゆる保険会社の基準(自賠責基準)で算定されており、裁判をした場合の基準(裁判基準)で算定した場合に比較して低く抑えられています

  • たとえば
    後遺障害が14級と認定された場合の後遺症慰謝料でいえば
    自賠責基準では32万円であるのに対し裁判基準では一般的には110万円とされています
    後遺障害が12級と認定された場合の後遺症慰謝料でいえば
    自賠責基準では93万円であるのに対し裁判基準では一般的には290万円とされています

このような違いが出るのは保険会社も営利会社である以上,当然支出は抑えたいからです

そこで,そのような二重の基準(自賠責基準<裁判基準)があることを知らない法的に無知な被害者から早めに示談をしようとするのです

 

示談交渉

弁護士が代理人として保険会社と交渉すると

保険会社は裁判基準に近い金額を提示してきますので

裁判前に裁判基準に近い金額で示談をすることが可能となります

 

訴訟

ただ過失割合等で争いがある場合には裁判前の示談交渉では解決できない場合が多く,その場合は裁判で決着しなければなりません

もちろん全ての事案について裁判をすることをオススメはしません。時間と労力がかかり疲弊してしまうからです

時間と労力をかけてでもキチンと解決したい,そうしないと次のステップに進めない,そういう方のサポートしたいと思っています

 

 

 

■事故を起こしてしまった

保険会社に任せきりにしていませんか

加害者として責任ある行動をしないと

事故後の対応が悪い情状となり,のちのちの刑事手続で重い処罰が待っています。

ちなみに,自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処せられます可能性があります

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律〔自動車運転死傷行為等処罰法〕第5条)

 

 

○被害者への対応

○実況見分(現場検証)での警察官への対応

○検察庁から呼出があった場合の対応など

どのようにしたらよいのかご相談下さい。

 

具体的な刑事事件の手続きはこちらを参照(クリック)してください

 

 

相談予約時にお聞きしたい内容

ざっくりと大まかに以下の事項を教えてください

●交通事故の内容
  • 誰と誰との事故でしたか(相談者との関係は?)
  • 事故日はいつですか
  • どのような事故でしたか
    □ 自動車・バイク・自転車・歩行者
    □ 信号機の有無・交差点の有無等
    □ 事故現場の状況
  • 人身事故ですか
    □ 負傷・治療内容
    □ 症状固定はしていますか(事故後6か月でおおむね症状固定)
  • 物損部分について解決していますか
    □ 修理費・買替費用
    □ 代車代など

 

●保健会社
  • 当方の保険会社
    □ 保険会社名・担当者名
    □ 弁護士費用特約,人身傷害補償保険の有無
  • 相手方の保険会社
    □ 保険会社名・担当者名
    □ 損害賠償金の提示がありましたか
    □ 現在までの交渉経過

 

●相談したい内容(争い内容)
  • 過失割合について争いがある
  • 後遺障害の認定
  • 保険会社の提示する賠償金に納得がいかない
    □ 治療費
    □ 休業損害
    □ 逸失利益(後遺障害・死亡)
    □ 慰謝料(傷害・後遺障害・死亡)
    □ 物損(修理費用・買替費用・代車)
  • その他
    □ 相手方の対応に不満
    □ 刑事事件
    □ 行政処分(運転免許センターからの通知,免許停止・免許取消処分)

 

相談時に準備してほしい資料

■基本書類

自動車保険証書
弁護士費用特約の有無を確認してください。特約があれば弁護士費用(相談料,着手金,報酬金等)は保険会社が支払ってくれます。
交通事故証明書
申請方法は自動車安全運転センターのウェブサイトをご参照(クリック)して下さい。ネットでも取得できます。
経過表
いつ,だれとのあいだで,どのようなことがあったかなどの客観的な事実を大学ノードなどに整理してみてください。ノートの左側に日にちを書き,右側に事実を箇条書きにするとわかりやすいです。日付が特定できない場合は平成○○年○月ころなどでもかまいません。
交通事故日,どこの病院に入通院したか,症状固定日など

 

■ケガをした場合(人身事故)

診断書,診療報酬明細書(治療費)
直接病院等から取得するか(相手方が任意保険に加入していない場合),相手方の保険会社から写しの開示を受けて取得します。
事故前の収入を証明するもの(休業損害)
給料明細書,休業損害証明書,源泉徴収票,確定申告の写しなど
後遺障害診断書(症状固定した場合)
治療先の病院から取得してください。
後遺障害等級認定の通知書など(後遺障害が残った場合)
相手方の保険会社から送付されてくる場合もあります(事前認定の場合)

 

■物損がある場合

修理費の見積書,請求書,領収書等
相手方の保険会社から開示される場合もあります。

 

 

弁護士費用

■相談料

こちらを参照してください

 

■着手金・報酬金

  • 事件の解決によって得られる「経済的利益」の額を基準に算出します。
  • 例えば,金銭の支払いを求める場合はその請求する金銭の額,逆に金銭の支払いを求められている場合にはその支払いを免れる金銭の額となります。


    経済的利益 125万円未満 ~300万円未満 ~3000万円未満 3000万円以上
    着手金 10万円 8% 5%+9万円 3%+69万円
    報酬金 10%~30% 16%~30% 10%+18万円 6%+138万円
  • 金額は税別です。
  • 以上はあくまで基本的な基準です。個々の事案に応じて柔軟な対応をしておりますので納得するまでご相談ください。