相続問題

財産,さらに思い出,それ以上に生き方を遺しませんか。

■終活,家系図作成,エンディングノート作成

自分が死んだとき,子供らその他家族・友人知人らからどう思われたいか

財産は残してくれなかったけど,困ったときはいつも,さりげなく,そばにいてくれて,そっと手を差し伸べてくれたなあ・・・

と葬式の時にふと想ってもらいたい。そしてお葬式の時は賑やかに送って欲しい

そのために日々できることをそれなりに一生懸命楽しんでいきませんか

 

財産とともにそういう思い出想い(生き方)を遺すお手伝いをします

 

 

■遺言書作成

○農地を長男に相続させたいが,登記・農地法上の許可の関係で長男が負担なく承継させる方法は

○いろいろ面倒を看てくれる長女とその子供らに相続させたいがどのような遺言書がよい

アパートを相続させたいが管理できる法定相続人がいない,いい方法は

○受け取る人の意思も尊重したい,贈与契約という方法はどうか

○放蕩息子に相続させたくない!いい方法は

相続税に配慮した遺言書とは

遺言信託って何

○そもそも自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言のどれがよいですか →クリック

 

このような場合,遺言書を作成しておくと,後々のトラブルを避けることができます

大事な家族のために遺言書を作成しておくことをオススメします

お気軽にご相談ください

 

○なお遺言執行者とはなんですか

  • ①子の認知(民781),②推定相続人の廃除・取消(民892~894)については遺言でもすることができますが,その執行には必ず遺言執行者が必要とされています。遺言で遺言執行者の指定もしておいてください。しておかないと遺された人が裁判所にその選任を申し立てなければならなくなります。
  • 遺言で,①遺贈(遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で譲る処分,民964),②財団法人の設立のための寄付行為(民41Ⅱ),③信託の設定(民781),④祭祀承継者の指定(民897),⑤生命保険受取人の指定(保険44Ⅰ,73Ⅰ,旧商675Ⅱ)などをした場合,それらの執行は相続人でも行うことができますが,できれば遺言執行者を指定しておいた方がよいでしょう。
  • 法律の専門家である弁護士が遺言執行者となることにより安心して財産を遺すことができます。

 

 

遺産を分ける

遺産は負債のみ・・・

●父が亡くなりましたが,めぼしい遺産は特になく借金だけがのこっています。どうしたらよいですか

●父方の叔母さんが去年亡くなったそうですが,その伯母さんの負債の請求書が私宛てに先週届きました。支払う必要がありますか。父は叔母さんより先に亡くなっています

 

遺産はプラスの財産だけではなくマイナスの財産である負債も含まれます。もし,プラスの財産以上にマイナスの財産が多ければ相続放棄をすればよいでしょう。

裁判所に相続放棄の申述をしてください。

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

3ヶ月以内に放棄したらよいか判断がつかない場合は熟慮期間の伸長の申立を裁判所にすることもできます。

もし必要であれば当事務所でも相続放棄の手続きをすることができます。

ご相談ください。

 

 

相続人がいない

●姪っ子が亡くなった。結婚もしていないしその両親もだいぶ前になくなり法定相続人がいません。姪っ子名義の不動産の管理(草むしり)が大変!なんとかならないですか

●介護施設です。身寄りのないおばあさんが亡くなりました。おばあさんの預金等の管理や借金の返済等はどうしたらよいですか

 

いずれも亡くなった人(被相続人)には相続人がいないので裁判所に被相続人の財産を管理する人(相続財産管理人)を選任してもらう必要があります

その相続財産管理人が被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い清算後残った財産を国庫に帰属させることになります

当事務所では相続財産管理人の選任申立をしたり,相続財産管理人になったりもできます

お気軽にご相談ください

 

 

●入籍していない夫(内縁の夫)が亡くなりました。夫との間には子供もいませんし,夫の両親兄弟も他界しています。夫の財産はどうなりますか

 

内縁の妻に相続権はないのでこの場合も相続人がいないことになり,相続財産管理人を選任してもらう必要があります

ただ被相続人と生計を同じくしていた人被相続人の療養看護に努めた人などは特別縁故者として内縁の夫の財産を受領することができるかもしれません

当事務所では特別縁故者の方の相続財産の分与請求を家庭裁判所に行うこともできます

お気軽にご相談ください

 

 

遺言書の内容に不服がある

遺言書が見つかったけども認知症の父が書いた遺言に納得がいかない

 

遺言無効を主張できる場合があります

 例えば各遺言(自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言)の要件を満たしていないと無効となります

 遺言能力がない場合には無効となります

 詐欺,強迫により作成されたものであったり,内容が公序良俗に反する場合には無効となります

詳しくはご相談ください

 

 

他の相続人より相続する相続財産(遺産)が少ない

○亡くなった人(被相続人)が遺言により遺産を自分以外の人に遺贈または相続させた

○被相続人が相続開始前1年間に贈与して遺産がなくなった

○他の法定相続人は婚姻の際もしくは生計の資本として自分よりたくさんもらっていた(特別受益

 

このような場合には

遺留分減殺請求を主張できる場合があります

兄弟姉妹以外の相続人(配偶者,子,親)には一定割合の遺留分(遺産の一定割合を確保しうる地位※)が認められています。この遺留分が侵害されているときに自己の遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻す意思表示をすることを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求の時効は1年間です

早めにご相談ください

 

※遺留分は,直系尊属のみの場合は1/3×法定相続分,その他の場合は1/2×法定相続分です。

 

 

手続きの流れは?

●相続問題に関する手続きを弁護士に依頼した場合,どのような流れになりますか

 

まずは裁判外の交渉を行います。

紛争の相手方に対して書面でのやりとり,電話でのやりとりにて紛争の解決を目指します

もし裁判外の交渉で話合いがつかなければ,調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)

例えば

  • 遺産に関する紛争調整の調停
  • 遺言の無効確認の調停
  • 遺留分減殺による物件返還請求の調停
  • 遺産分割の調停
  • など

調停は,中立な専門的知識を持った調停委員さんが2名入り,お互いの意見を聞いた上で和解案を提示してくれます。なお調停では基本的には相手方と同席することはありませんの心配しなくてかまいません。また弁護士も調停には同席します。

その和解案に応じることができれば調停成立です

もしその調停で話合いがつかなければ,審判・裁判となります

 

 

 

相続人間で争いがない場合

●相続人間で特に争いはなく,誰が何を相続するかは概ね話合いができています。この場合も弁護士に依頼するメリットはありますか

 

○法律の専門家から見た遺産の分け方(現物分割・代償分割・換価分割など)のアドバイスをすることができます

○また後のトラブルを避けるため遺産分割協議書も作成できます

○さらに相続登記もできます。

相続税の申告についてもアドバイスできます。必要に応じて税理士さんもご紹介できます

お気軽にご相談ください

 

 

相談予約時にお聞きしたい内容

ざっくりと大まかに以下の事項を教えてください

●基本的事項
  • 相談者の氏名・住所・生年月日・仕事
  • 相手方の氏名・住所・生年月日・仕事
  • 亡くなられた方(被相続人)の氏名・住所・亡くなられた日
  • 亡くなられた方(被相続人)の家族
    □ 妻・夫
    □ 子供
     ○ なお被相続人が亡くなる前に亡くなっていればそのお孫さん
    □ 父・母(被相続人の子供・孫が誰もいない場合)
    □ 兄弟姉妹(被相続人の子供・孫,および被相続人の父母がいない場合)
     ○ なお被相続人が亡くなる前に亡くなっていればその子供さん

 

●相談したい内容(トラブル内容)
  • 遺言書
    □ その内容(認知症のときに作成された)
    □ 自筆証書遺言→検認手続,公正証書遺言,その他の遺言
  • 相続人
    □ 養子,前妻の子,兄弟姉妹などの調査
    □ 相続人がいない(相続財産管理人選任申立,特別縁故者)
  • 遺産の範囲・評価
    □ 遺産の有無の調査(不動産,預貯金,有価証券など)
    □ 金銭的評価
    □ 借金だけの相続(相続放棄の手続き)
  • 特別受益
    □ 被相続人から他の相続人に遺贈されていた
    □ 被相続人から他の相続人に贈与されていた(婚姻・養子縁組・生計の資本として)
    □ 受戻の免除(遺言書)
  • 寄与分
    □ 被相続人の財産を増加させた
  • 遺産の分割方法
    □ 相続人間で争いはない(遺産分割協議書作成,不動産の名義変更)
    □ 相続人間で争いがある(調停→審判)
  • 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
    □ 遺留分権利者(配偶者,子供,両親か?兄弟姉妹は×)
    □ 遺留分の割合
    □ 遺留分の侵害
    □ 遺留分減殺請求(通知書,調停,審判,裁判)

 

 

相談時に準備してほしい資料

共通

相続関係図
亡くなられた方(被相続人)または遺言者とその家族(配偶者,子,親,兄弟姉妹)の関係を記載した家系図です。
被相続人の戸籍(戸籍全部事項証明書)
本籍地の市役所・役場で取得してください。
遺言書
あれば 自筆証書遺言で開封されていない場合は開封しないで持ってきてください
経過表
いつ,だれとのあいだで,どのようなことがあったかなどの客観的な事実を大学ノードなどに整理してみてください。ノートの左側に日にちを書き,右側に事実を箇条書きにするとわかりやすいです。日付が特定できない場合は平成○○年○月ころなどでもかまいません。

遺産に関するもの

(預貯金)
預貯金通帳
 
異動明細表(預貯金通帳がない場合)
金融機関から取得してください。
(不動産)
土地建物登記事項証明書
お近くの法務局で取得してください。
固定資産評価証明書
不動産の所在地の市役所・役場で取得してください。
(自動車)
自動車検査済証(車検証)
 
(生命保険)
保険証書
解約返戻金の有無を確認します。

 

 

 

弁護士費用

相談料

こちらを参照してください

 

終結,家系図作成,エンディングノート作成

  手数料
家系図作成 5万円~
エンディングノート 2万円~

(注意点)金額は税別です。

 

遺言書作成

  手数料
遺言書作成
定型 10万円~20万円
非定型 20万円~
公正証書にする場合 上記に3万円を加算する

(注意点)金額は税別です。

 

遺言執行

  手数料
遺言執行
基本 30万円~
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる

(注意点)金額は税別です。

 

相続放棄

 

  手数料
相続放棄
他の手続きと付随する場合 3万円~
相続放棄のみ 5万円~

(注意点)金額は税別です。

 

相続財産管理人選任申立

  手数料
相続財産管理人選任申立放棄 10万円~

(注意点)金額税別です。

 

遺産分割協議書

 

  手数料
遺産分割協議書作成 10万円~

(注意点)金額は税別です。

 

遺産分割

裁判外の遺産分割交渉→遺産分割調停→裁判という手続きをとる必要があります。

なるべく裁判にならない方が時間的にも経済的にもメリットがありますので追加着手金方式をとっております。

手続きの内容 着手金 報酬金
裁判前の示談交渉 10万円~ 経済的利益によります(着手金・報酬金参照)
調 停 20万円~
(示談交渉から続いて行う場合は追加10万円)
経済的利益によります(着手金・報酬金参照)
裁 判 30万円~
(調停から続いて行う場合は追加10万円)
経済的利益によります(着手金・報酬金参照)

(注意点)
金額は税別です。

 

着手金・報酬金

  • 事件の解決によって得られる「経済的利益」の額を基準に算出します。
  • 例えば,金銭の支払いを求める場合はその請求する金銭の額,逆に金銭の支払いを求められている場合にはその支払いを免れる金銭の額となります。


    経済的利益 125万円未満 ~300万円未満 ~3000万円未満 3000万円以上
    着手金 10万円 8% 5%+9万円 3%+69万円
    報酬金 10%~30% 16%~30% 10%+18万円 6%+138万円
  • 金額は税別です。
  • 以上はあくまで基本的な基準です。個々の事案に応じて柔軟な対応をしておりますので納得するまでご相談ください。