刑事事件

刑事事件の手続に沿って弁護士ができること

家族が逮捕されてしまった。どうしたらいい

警察署・検察庁から呼出を受けた。どうしたらいい

あまりなじみのない刑事事件。いざとなった場合には冷静に対処できないかもしれません。その刑事事件の手続に沿ってできることをお伝えします

 

■警察署・検察庁からの任意の取り調べの呼出し(出頭要請)があった

あなたには
黙秘権
供述調書の内容の訂正を求める権利
③訂正をしてくれなければ署名押印を拒否する権利があります(刑事訴訟法198Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ)。

この3つの権利があることだけは覚えておいてください

場合によっては弁護士が任意の取り調べに同席することもできます

 

■逮捕された

起訴されるまでは被疑者と呼ばれますが(マスコミ的には容疑者),最大72時間身柄拘束される可能性があります。

この場合,弁護士が警察署に面会に行って事情を聞いて不安を取り除き,先ほどの3つの権利を説明することができます

その上で勾留阻止に向けた働きかけを警察官にします

 

■勾留された

逮捕に引き続いて勾留された場合,まず10日間警察署などに身柄を拘束されます

この場合,勾留状を取り寄せてどういう事実(被疑事実)で勾留されたのかを知ることができます。その上で勾留決定に対して不服を申立てたりすることもできます

接見が禁止されている場合であっても弁護士との接見は禁止されませんので弁護士が窓口になることができます

この10日間で釈放(勾留延長阻止)してもらうように働きかけます

 

■勾留延長された

その10日間で捜査が終わらない場合はさらに10日間勾留が延長される場合があります

再度釈放(不起訴)してもらうように働きかけます

場合によっては被害者と示談交渉をすることもできます

 

■起訴された

検察官が裁判所に起訴(公判請求ともいいます)すると被告人と呼ばれます。起訴された場合は引続き勾留されることになります。以後裁判(公判)は月に1回のペースで行われることになります

起訴された場合は裁判所に保釈請求をすることができます

保釈とは,住居の制限や保釈保証金の納付を条件として,勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度です

保釈保証金を支援してくれる団体(日本保釈支援協会←クリック)もあります

 

 

公判期日

起訴(公判請求)されて1ヶ月後くらいに第1回公判期日が行われます

自白事件(公訴事実を争っていない場合)では第1回公判期日で結審して第2回公判期日に判決言渡しとなることもあります

この場合検察官の求刑より軽い刑になることを目指したり,執行猶予判決を目指します

否認事件(公訴事実を一部でも争っている場合)では,検察官提出の証拠を争い,証人尋問を行ったり,弁護人が証拠を提出したりして,無罪を目指します

 

判決言渡し

無罪判決が出るとその場で釈放されます

有罪判決でも執行猶予(※)がつけばその場で釈放されます

有罪判決で執行猶予がつかなければ保釈されていてもその場で収容されてしまいます

裁判所の判断(判決)を検討して,控訴するかどうかを検討します

簡単には以上のような流れになります

 

※執行猶予とは,例えば懲役1年6月・執行猶予3年という判決の場合では,3年間はその懲役刑の執行を猶予します。もし3年間再び犯罪を犯さなければこの懲役刑に服さなくてもかまいませんという制度です。ただ3年の間に再び犯罪を犯した場合は執行猶予が取り消されます

 

なぜ悪い人の見方をするの

って小さい子供に聞かれたら・・・

 

罪を犯した人が二度と同じ過ちを繰り返さないため(個別予防)

そして世間の人が同じような過ちをしないため(一般予防)

最終的には被害者のため(被害弁償)・・・

だと思っています

 

罪を犯したことが間違いなければ・・・

○なぜこのようになってしまったのか自分自身を振り返り,あのとき,あそこで,こうしていれば,こんなことにはならなかったんじゃないかと深く内省(≠反省)しないと同じことを繰り返してしまいます。それを気づかせるために弁護人は必要なのだと思います。

○また罪を犯した人の言い分をきちんと聞いた上で適正に処罰されれば世間の人への警告ともなるでしょう

○そして心の底から被害者に対して悪かったと思えばきちんとした被害弁償もできるでしょう

 

弁護士費用

相談料

こちらを参照してください

なお,刑事事件の無料相談はありません

 

着手金・報酬金

逮捕・勾留→起訴されるまでは被疑者と言われます。マスコミ的には容疑者と言います。
起訴後は被告人と言われます。
自白とは被疑事実,公訴事実を認めていることを言います。
否認とは被疑事実,公訴事実を争っていることをいいます。

  着手金 報酬金
接見 2万円~ なし
在宅事件(身柄拘束されていない場合) 10万円~ 以下に準じます
被疑者(起訴まで)
自白 20万円~
否認 30万円~
不起訴 20万円~
略式命令 20万円~
起訴 なし
被告人(起訴後)
自白 20万円~
(起訴前から引き続き行う場合は追加なし)
否認 30万円~
(起訴前から引き続き行う場合は追加なし)
求刑より刑が軽減 10万円~
執行猶予 20万円~
無罪 50万円~
保 釈 5万円~ 10万円~

金額は税別です。