借金がない状態でもう一度人生を楽しみませんか。 人生のリスタートをサポートします。
借りたものは返さなければいけない。確かに,原則はその通りだと思います。
しかしながら
●毎月の返済は利息だけで元本が減らない
●返済のためにさらに他社・親族から借金をしなければいけなくなった
●収入額以上の返済額になってしまった
●厳しい取立のところしか返済できていない
●ついに街金・ヤミ金に手を出した!
このような状態になっていれば,おそらく
永遠に借金はなくなりません
それでも払い続けますか
最悪の事態(夜逃げ,犯罪行為,自殺等)になる前にご相談下さい。
弁護士に依頼することによって
返済を一旦停止することができ
厳しい取立でのパニック状態を脱し
冷静な状態で最適な債務整理(自己破産,個人再生,任意整理)をして
もう一度人生をリスタートすることができます
自己破産,個人再生,任意整理のどの方法がよいか
どの方法が一番よいかは弁護士にご相談ください
簡単に説明すると
一番よい方法は自己破産です。自己破産といえばイメージが悪いですが実は人生をリスタートするには最適の方法なのです。子供のため家族のために自己破産を選択してください
ただ,残念ながらどうしても処分されたくない財産(住宅ローン付居宅)があるとか,免責不許可事由(浪費,詐欺的借入)があり免責許可がでないような場合には個人再生をオススメします
そして最後に自己破産も個人再生もできない場合には(負債より財産の価値の方が多いとか)任意整理の方法を選択します
逆から検討する方法(任意整理→個人再生→(がダメなら)自己破産)は債権者側の発想(少しでも多く支払え!)ですので当事務所ではオススメしません
★相談予約時にお聞きしたい内容
ざっくりと大まかに以下の事項を教えてください
●負債
それぞれ合計何社?合計残高は?毎月の合計支払額は?
- 金融機関(銀行・信金・公庫・農協)からの借入,住宅ローン,保証人の有無
- サラ金(アイフル・アコム・プロミスなどカードローン)
- 信販会社(クレジットカード会社)からの借入(キャッシング),立替金(ショッピング)
- ヤミ金・街金
- 友人,親族からの借入
- 税金の滞納額等
●資産
- 不動産 →有無,名義,担保
- 自動車 →有無,名義,カーローン
- 生命保険 →解約返戻金の有無
- その他処分したら20万円以上はする財産
●生活状況
- 何人暮らしですか
- 収入(同居家族全員)
- 支出(家賃,住宅ローン支払額)
★相談時に準備してほしい資料
- 借入先一覧表(債権者一覧表)
- 金融機関(証書貸付,住宅ローン,カードローン),消費者金融・信販会社(キャッシング,ショッピング),ヤミ金,滞納税金,友人知人からの借入,買掛金などを現在の残高,毎月の返済額,保証人がいればその氏名等を整理して記載してください。
- 財産目録(財産の一覧表)
- 現金,預貯金,不動産,自動車,バイク,生命保険(解約返戻金の有無),有価証券,貸付金などを整理して記載してください。
- 収支表(家計簿)
- 毎月の収入・支出状況等を記載したもの
- 経過表(多重債務に至った経緯のメモ)
- いつ,だれとのあいだで,どのようなことがあったかなどの客観的な事実を大学ノードなどに整理してみてください。ノートの左側に日にちを書き,右側に事実を箇条書きにするとわかりやすいです。日付が特定できない場合は平成○○年○月ころなどでもかまいません。
- 一番最初の借入れから完済分も含めて,現在までの経緯を記入してください。
弁護士費用
相談料
こちらを参照してください
債務整理
着手金(手数料) | 報酬金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破産 |
|
なし | ||||||||||
再生 |
|
なし | ||||||||||
任意整理 |
|
|
ご相談の手続の流れ
法律相談の予約をしてからの手続は以下のようになります。
法律相談の予約
法律相談の予約をした場合,当事務所から,
①相談時に必要な資料を記載した連絡文書,
②債務整理相談カード,
③債権者一覧表,
④経過表
をお送りします。
相談時までに,上記①に従い資料を準備して,上記②ないし③の資料に必要事項を記入してください。
各債権者への支払は,住宅ローンなど担保があるような負債を除いては,基本的には支払いを停止してください。
債権者から取立の連絡があれば,
当事務所で債務整理の法律相談をする予定であること,
全部の債権者へ支払うことができないのであれば全部の債権者への支払いを停止して欲しいと弁護士から指示されたこと
を伝えてもらってもかまいません。
その他,法律相談までに気になったこと,不安なことがあればお気軽にご連絡ください。
法律相談
相談時には,
債務整理相談カード,
債権者一覧表,
経過表
をもとにお話を聞いていきます。概ね1時間程度です。
相談終了後に相談メモを作成して,ご相談内容とアドバイスを記載してお送りします。
一晩じっくり依頼されるかどうかご検討ください。
ご依頼される場合は,当事務所から委任契約書と訴訟委任状を送付します。それらに署名押印して当事務所へ返送してください。
弁護士費用は分割払い(3~5万円程度=収入-最低限度の生活費)でもかまいません。
1回目の分割の弁護士費用の積立をされたときに手続に入ります。
受任通知
弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。
これで正式に債権者からの請求が止まります。それまでは,弁護士に依頼予定であること,相談した弁護士から支払はしないように指示されたと債権者に伝えて取立に対応してください。
支払がない状態にしたら,次は生活内容を見直してください。
収入の範囲内で生活ができているかどうか,無駄な支出がないかなど家計収支表を作成しながら見直していきます。なるべく,通帳を見れば1ヶ月間の収支がわかるように給料は通帳に入金し,家賃・電気・ガス・水道・電話代などはコンビニでの現金払いではなく,口座引落に変更してください。そうすると,通帳を見るだけで家計管理ができるようになります。
債権調査,方針決定
受任通知を送付して1~3ヶ月間で債権調査を行います。
負債がいくらあるか,資産がいくらあるか,現在の収入で毎月いくら返済できるか,借入の経過などを調査した上で最終的に
自己破産
個人再生
任意整理
のどの方法でいくか方針を決定します。
方針が決まったら,申立に向けて必要な資料をそろえてもらいます。
裁判所へ申立 →自己破産,個人再生
自己破産,個人再生の場合は弁護士が申立書を作成して,裁判所へ提出します。
必要に応じて,審尋期日が裁判所から指定されます。その場合は,弁護士と一緒に裁判所に出廷して,裁判官の審尋を受けます。裁判官からいろいろと質問されますが,弁護士が同席しますので心配はいりません。
その後,裁判所から手続の開始決定(破産開始決定,個人再生開始決定)がなされます。
自己破産の場合
一定の場合(換価する財産がある場合や免責不許可事由があるような場合)には,破産管財人が裁判所から選任されます。その場合には破産管財人と面会し,その指示に従って,財産を換価処分していきます。
破産管財人が財産を換価し終えると,それを債権者に配当します。
その後,裁判所から免責許可決定が出ます。
約1ヶ月後に免責許可決定が確定すれば手続は終了です。
個人再生の場合
弁護士が再生計画案を作成します。
再生計画案の内容に問題がなければ,裁判所が再生計画案の認可決定をします。
約1ヶ月後に再生計画案の認可決定が確定すれば,その月の3ヶ月後から返済を開始していきます。
3年後に再生債権の返済は終了します。
その後も同じように家計管理をすれば,毎月返済していたお金相当額が貯金になっていきます。そのお金をどのように使うかはあなた次第です!